2018年12月19日から2019年1月4日までの郵便物について

掲題の期間、事務所があるマンションの管理会社の過失(郵便法第78条違反)により、郵便物がすべて宛名不明で返却されてしまいました。
現在は届きます。大変恐れ入ります。ご再送をお願いします。送料につきまして切手にてご返却いたします。

2018年1月5日 杉山淳一

追加費用はすべて管理会社に請求しますのでご心配なく。
あとでもうちょっと詳しく書きます(怒)。

■詳細

私はマンションの売却に伴って、転居の準備を進めておりました。居住の実態としましては、11月初旬に実家に移っておりました。しかしながら、転居手続き、郵便局の転送手続きは行いませんでした。理由は以下の通りです。

1.購入資金を住宅金融公庫(当時)で調達しており、本人居住が条件でした。したがって、売却成立までまで住民票を移さない方が良いと考えました。実際、転居して所有者の住所が異なると、印鑑登録証が必要など面倒な手続きが増えるそうです。
2.マンションが空き室でも、通院、仕事打ち合わせ、引っ越しの手続きなどで都内に出向くことが多く、郵便や宅配便の受け取りは可能。
3.転居通知と年賀状を両方準備する時間がない。住所をしばらく維持して、年賀状で転居を通知し、1月下旬に郵便転送を開始すれば、2019年に旧住所で送られた年賀状まで転送できる。

カンペキじゃないか! オレってアタマいい!

……と思ったら、マンションの管理人が余計なことをしまして、12月中旬に、私の郵便受けにこんな貼り紙をしやがりました。郵便局員は持ち帰り、私は転送届けを出していない。つまり「宛名不明」となってしまいました。

上の細長い紙で郵便受けを封鎖していた。下のメモ書きはワタシが電話で問い合わせた時に残されたメモ。

郵便局員は持ち帰り、私は転送届けを出していない。つまり「宛名不明」となってしまいました。コレに気づいた理由は、某出版社が好意で送ってくれている雑誌が戻ってしまったため。担当者さんが「戻って来ちゃったから新住所教えて」と。

貼り紙の理由は、私が駐車場を解約したときに、管理組合向けの転居届を書いたから、だそうです。「解約理由を示してほしい」というから書いたんです。しかし、転居届を出したからと言って郵便受けを閉じて良い理由にはなりません。もちろん告知もされていません。そもそも、11月初旬に転居届を書いて、12月中旬に郵便受けを塞ぐという時差は何なのか。

管理会社にクレームを入れました。居住者に無断で郵便受けを塞ぎ、配達を妨害する行為は、郵便法第78条違反になります。刑事告訴も辞さずと通告しました。貼り紙を剥がし、郵便局に訂正せよと命じました。

私の転居、宛名不明情報は郵便局内で共有されてしまい、私宛の郵便物は郵便局内で返送されました。配達員が持ち出せない状態でしたから、貼り紙が消えたって郵便物を持っていなければ配達できないわけです。結局、皆様からいただいた年賀状のほとんどが「宛名不明」として返送されてしまいました。

年賀状も困りましたが、業務関連の郵便物も返却されてしまいました。とくにマンション売却関連の書類が受け取れず、不動産業者に3度も再送させるこことなり、危うく売買契約そのものに影響が出るところでした。

マンションは1月29日に引き渡しと精算が完了し、同日、住民票の転出、郵便局への転送が正式に始まりました。郵便物の転送は2019年1月28日まで実施される予定です。

マンション管理会社との協議の結果、年賀状を再送いただいた個人の方につきまして、送料を弁償することとなりました。

以上です。

社名いり謝罪文を提出させました。

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